相続の「遺留分」とは?遺留分の割合は?遺産相続で損しないたった一つの方法も
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相続の「遺留分」についてご存知でしょうか。

本記事では遺留分とは何か、また遺留分の割合についてわかりやすく解説します。

また、遺産相続をする場合の注意点、不動産の相続でトラブルにならないようにする方法もご紹介します。

「自分の分の遺産はしっかり確保したい」「なるべく相続で揉めたくない」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

本記事を読めばわかること
  • 遺留分とは?
  • 遺留分の割合
  • 遺産相続で損しない方法

相続の遺留分とは?

相続の「遺留分」とは、法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことです。

例えば、亡くなった人には子供が3人おり、そのうちの長男にだけ遺産を相続させるように遺言を書いていたとします。

しかし、実際には次男や三男にも遺産を相続する権利があるため、この2人も最低限の遺産を受け取れるようにしようということです。

遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。

  • 配偶者
  • 直系卑属:子供、孫など
  • 直系尊属:両親、祖父母など

兄弟・姉妹も法定相続人となりますが、遺留分は認められていない点に注意してください。

相続の遺留分の割合

遺留分の割合は法律で定められています。

遺留分の割合を計算するときには、まず総体的遺留分を計算し、次に個別的遺留分を計算します。

総体的遺留分

総体的遺留分とは、相続人全体で最低限相続できる財産のことです。

基本的には、全体の1/2が総体的遺留分になりますが、直系尊属だけ(父母/祖父母)が相続する場合のみ、全体の1/3が総体的遺留分になります。

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相続人 総体的遺留分
配偶者と子供 1/2
配偶者と父母 1/2
配偶者と兄弟 1/2
子供のみ 1/2
親のみ 1/3
兄弟のみ なし

少しわかりにくいと思いますので、簡単に例を紹介します。

1.配偶者や子供が相続人の場合

配偶者や子供が相続人の場合、総体的遺留分の割合は、全体の2分の1になります。

例えば、亡くなった人の遺産が3,000万円あり、その妻と子供が相続人となる場合、最低限相続できる遺留分は合計1,500万円です。

2.両親や祖父母が相続人の場合

亡くなった人の親や祖父母など直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の1です。

例えば、遺産が3,000万円あり、亡くなった人の両親が相続人となる場合、最低限相続できる遺留分は合わせて1,000万円です。

個別的遺留分

個別的遺留分は、相続人個人が最低限相続できる遺留分です。

総体的遺留分に各相続人の法定相続分をかけて算出します。

例:配偶者と子供2人で相続する場合

亡くなった夫の遺産の総額が3,000万円で、それを妻と子供2人で相続する場合、総体的遺留分は、遺産全体の1/2なので1,500万円です。

続いて、配偶者と子供で法定相続分は半分ずつになるので、妻の個別的遺留分は総体的遺留分の1/2、子供は2人いるのでさらに半分になり、それぞれの個別的遺留分は総体的遺留分の1/4になります。

よって、配偶者の個別的遺留分は750万円、子供の個別的遺留分はそれぞれ375万円となります。

遺産相続では何がトラブルになる?

遺産相続で最もトラブルになるのが不動産です。

多くの場合、相続人同士の話し合いでどの土地や建物を誰がもらうか決めますが、なかなか相続割合に応じた金額通りにはいかないのが実情。

土地や建物を分割するにも多くの障害があるため、非常に揉めやすいのです。

例えば、家と土地A・土地Bがあり、配偶者が家を、その子供2人で土地を1つずつ分けるとします。

この時、土地Bが住宅を建てづらいなど、価値があまりないと思われる土地だった場合、兄弟で土地Aを取り合うという難しい問題になります。

この場合、「土地Bを相続する代わり、現金を多めに渡す」といったような条件が提示できれば、丸く収まることもあります。

しかし、不公平感が強いと感じる条件であれば、なかなか遺産分割協議がまとまらないことも多いのです。

遺産相続で損をしない方法

遺産相続で損をしない方法は、まず不動産の正確な価値を調べることです。

その理由は、不動産の価値を把握していなければ、公平な分割ができないからです。

先ほどの例でいうと、土地Aが土地Bより非常に価値が高い場合、土地Aを売却して、現金を兄と弟で分けた方がいいでしょう。

根拠もなく、土地Aは兄、土地Bは弟とするのは、あまりに不公平です。

不動産の価値を把握しておけば、どうやって分ければいいかが明確になります。

また、不動産にどれくらいの価値があるのかは素人ではわからないため、不当に安い査定額を提示される可能性も。よく考えずに売却した場合、数百万円単位で損をする場合もあるのです。

そのため、まずは不動産会社に査定を依頼して、正確な価値を把握しておくことをおすすめします。

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2025年6月14日更新
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査定後に売却するか判断!

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不動産の価値を把握することで、売却した方がいいのか、そのまま住んだ方がいいのか今後の計画が立てられます。

不動産分割で後悔することがないように、ぜひこの機会に無料でおうちの査定依頼をしてみてはいかがでしょうか。

数百万損!?不動産査定の落とし穴とは?

不動産査定には落とし穴があります。

不動産査定の落とし穴とは、1社だけで査定を済ましてしまうことです。

一社だけ査定するのがいけない理由は、提示された売却価格が妥当なのか、他社と比較できないので、判断がつかないからです。

また、不動産会社によって得意分野や知見が異なり、査定額がかなり変わるので、実際に売る際は、不動産業者次第で数百万変わってきます。

不動産会社によっては査定額が1000万円ほど差が開くことも。

下記のようにA社の査定額が3000万円だったが、B社の査定額は4000万円だったみたいなことが普通にあります。

このように査定額で手元に残るお金が大きく変わります。

  • 何社も依頼するのはめんどくさい
  • とりあえず家から近い不動産会社に依頼しよう
  • なんとなく信頼できそう

そういった軽い気持ちで不動産査定すると、後で必ず後悔します。

イエウールであれば、無料で複数社に査定依頼ができるので、こういった落とし穴を避けられます。

家を放置するのは損でしかない!

家を放置するのは非常にデメリットが大きいです。

  • 固定資産税や維持費だけで毎年数十万円もかかる。
  • 不動産の価値が年々下がり続ける。
  • 草取り、植木の手入れなど維持の手間とコストがかかる。
  • 治安、ゴミ、野良猫、害虫、汚臭、倒壊など、近隣トラブルにも。

3000万円の住宅の場合、固定資産税は年間29.4万円かかります。
その他にも維持コストも加われば、30万円以上はかかるでしょう。

そのため、できる限り早く、家をどうするか話し合いましょう。

さらに、もし相続した不動産を売却する場合、3年以内に売却しないと3000万円の税金控除が受けられなくなります。

ちなみに、不動産はすぐに売れるものではなく、数年くらい売れない場合もあります。

そのため、税金控除を受けられる期限3年のために、少しでも売却を検討しているなら、早めに不動産会社に相談・査定をしておくべきです。

補足:今、不動産バブルが来ています

現在、不動産バブルが到来しています。

新築・中古ともに「平成バブル超え」とも言われている今、あなたの家やマンションを高く売るチャンスです。

不動産価格指数を見ても一目瞭然です。

ただし、この不動産バブルはコロナ完全収束と共に落ち着いて行くと言われています。

つまり今は“絶好の売り時”なのです。

家やマンションを高く売りたい方は、このチャンスを逃さないようにしましょう。

不動産の売却を検討している方は、すぐにでもできる不動産一括査定依頼を始めるのを強く勧めます。